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これはもう超訳です!【書評】塚田 薫(著)『日本国憲法を口語訳してみたら』 幻冬舎

おはようございます、我が家では人権よりも犬権のほうが上という不条理な状態にある一龍(@ichiryuu)です。

さて今日は、日本国憲法を口語訳して表現した本をご紹介。
憲法改正論が盛り上がっている昨今ですが、ちゃんと憲法全文を読んだことが無い人は多いはず。
この機会に本書のかなりキレた口語訳で憲法を勉強してみるのはいかがでしょう。

 

【目次】
日本国憲法を口語訳してみたら(原文あり)
 前文
 第1章 天皇
 第2章 戦争の放棄
 第3章 国民の権利及び義務
 第4章 国会
 第5章 内閣
 第6章 司法
 第7章 財政
 第8章 地方自治
 第9章 改正
 第10章 最高法規
 第11章 補則 
憲 法 が さ ら に もっと よ く わ か る ! 厳選コラム5
著者あとがき
監修者あとがき

【ポイント&レバレッジメモ】
■日本国憲法を口語訳してみたら

第 1 条 この国の主権は、国民のものだよ。というわけで一番偉いのは俺たちってこと。天皇は日本のシンボルで、国民がまとまってるってことを示すためのアイコンみたいなものだよ。

第 1 条 天 皇 臆 日 本 国 の 象 徴 で あ り 日 本 国 民 統 合 の 象 徴 で あ って、 こ の 地 位 膳 は 主 権 の 存 す る 日 本 国 民 の 総 意 に 基 く 。

第 9 条 俺たちは筋と話し合いで成り立ってる国どうしの平和な状態こそ、大事だと思う。だから国として、武器を持って相手をおどかしたり、直接なぐったり、殺したりはしないよ。もし外国となにかトラブルが起こったとしても、それを暴力で解決することは、もう永久にしない。戦争放棄だ。

2 項 で、1項で決めた戦争放棄という目的のために軍隊や戦力を持たないし、交戦権も認めないよ。大事なことだから釘さしとくよ。

第 9 条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠突に希求し国椎の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第13条 俺たち国民はみんな個人としてちゃんと扱われる価値があるし、すべての人は自分なりの幸せを追い求める権利があるんだ。このためにこそ、政治家はがんばってくれよ。でも国民も権利があるからといって、横着はすんなよ。お前に権利があるように、人様にも権利があるんだからな。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自田及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第30条 いいか、お前ら、よく間け。税金は払え。脱税とかセコいことすんなよ。

第30条 国民は、法律の定めるとろにより、納税の義務を負ふ。

第96条 この憲法を改正するときは衆院と参院の議会で、両方の総議員の3分の2以上が賛成して、そのうえで国民投票やってね。で、国民投票の結果、半分以上がOKってなったら改正できるよ。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

■ 憲 法 が さ ら に もっと よ く わ か る ! 厳選コラム5 より抜粋

★立憲主義

 そう、「立憲主義」。立憲主義というのはつまり、「国の権力が好き勝手にできないように、憲法をつくることによって国の権力を縛って、みんなの人権を守るよ」っていう考え方のこと。
 憲法というものはその大前提として、この「立憲主義」という考え方にもとづいて定められているんだ。「国家は自分たちの権利を守ってくれる」って国民が信じられるからこそ、安心して政治を国に任せられるというわけ。

★三権分立

 モンテスキューさんが思いつく前の三権分立的な考え方っていうのは、「特定の個人に集中させておくとろくなことにならない権力を、『立法権』『執行権』『外交権』の3つに分け、立法権を議会に、残りを王様に持たせるというところから始まった。これは「統治二論」と呼ばれるもので、ロックさんという哲学者が、名誉革命までは王様が独占していた国家の権力を、国民の代表である議会が制限をかけられることを、この理論で説明したんだ。 
 ただ、「統治二論」では、裁判権が執行権(王様)の下にあるという考えだったから、「それじゃ結局、王様が好き勝手できちゃうじゃん!」という反発もあった。そこでモンテスキューさんは、司法権を独立させるという、新しい権力分立のかたちを考えたんだ。こうして立法権(法律をつくる権限)、行政権(政治を実行する権限)、司法権(裁判を行う権限)っていう三権分立の原型ができあがったわけ。

★社会権

 社会権とは、「社会を生きていくうえで、人間が人間らしく生きるための権利」のことだ。より具体的には、生存する権利や、教育を受ける権利、労働者が企業との関係で不利な扱いを受けない権利などのことなんだ。
 これは要するに、「個人が生きていくのに困ったときは、国が助けてあげるからね」っていうことが保障される権利なわけで、自由権とは真逆の発想のものだけど、この2つが組み合わさって現代的な意味での「人権」というものはできているんだ。
ざっくりいうと、こんな感じ。
自由権 「俺にかまうな!」→つっぱねる権利
社会権 「助けてくれ!」→求める権利

【感想など】

◆これは超訳だ!
 以前から日本国憲法は文体が堅くてわかりにくいといわれ、口語体で表現する試みは今までにもありました。

学生向けの参考書で憲法の前文などを優しい文章で書き直したものを見たことがありますよね。

しかし、全条文丸々、しかもそれで一冊の本になっているものを見たのは、本書が初めてです。

で、その口語訳された憲法ですが、これがなかなかキレている。

全体的に若者言葉過ぎて、ワタクシのようなオッサーンにはわかりにくい部分もあり、日本語としておかしくないか?と思ってしまう部分もありました。

けれど、単純な口語訳ではないところが面白い。

例えば、象徴天皇を「アイコン」と表現。

ん〜、「モデル」とか「シンボル」といった言葉は思い浮かびますが、「アイコン」と表現したのは、この表現が適切かどうかは別として、正直すごいと思います。

また、随所に原文では表現されていない、行間に込められた深意みたいなものが表現されています。

例えば第9条では、「大事なことだから釘さしとくよ」

第13条では、 「このためにこそ、政治家はがんばってくれよ。 」

第30条では、「脱税とかセコいことすんなよ。」 (←これには笑ってしまった)

等々、「そんなこと書いてないやん」って思ってしまいますが、読んでいると「そういう意味が込められているんだろうな」と感じてしまいます。

このセンス、実にいい!

原文に忠実に口語訳していないとい意味では、本書で表現された日本国憲法は口語訳ではなく、もはや超訳ですよ!

◆ポツダム宣言
さて、本書の後半は 憲法がさらにもっとわかる!厳選コラム5 として、憲法にまつわるいろいろな事象について解説がされています。

そしてこれがかなり秀逸。

ジョン失地王に対する「マグナ・カルタ」の逸話からはじまり、市民革命、そして日本の敗戦後の日本国憲法成立にいたる裏事情などなど、非常にわかりやすくポイントをついた解説がされています。

おそらく中学生レベルで憲法を理解するのにとてもいいテキストになるのではないでしょうか。

ところで、このコラムの中でワタクシの目をひいたのがポツダム宣言の口語訳でした。

ポツダム宣言の内容はだいたいこんな感じだった。
「当然、日本軍は解散ね。兵隊は家族のところに帰ろうぜ」
「戦争を進めていた権力者は永久退場だからね、絶対戻ってこさせないよ」
「日本政府は日本を民主主義的な国にするために邪魔なものはなくしてね。言論や宗教、思想の自由と基本的人権をきちんと保障しろや」
「そのためにしばらく連合国が日本を占領するけど、そこんとこよろしく」
「これらの条件、呑まなかったら、マジぼっこぼこにするからな。誠意見せろや」

ポツダム宣言は日本人ならその名を知らない人はいないと思いますが、何が書かれていたかを知る人は少ないでしょう。

上記の口語訳を読んでショックを受けた人もいるのではないかと思いますが、実はかなり厳しい脅し文句が並んでいました。

ちなみに原文の最後の部分はこんな文章でした(Wikipediaより)

我々は日本政府が全日本軍の無条件降伏を宣言し、かつその行動について日本国政府が示す誠意について、同政府による十分な保障が提供されることを要求する。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅のみ。

条件付きの終戦を画策していた当時の政府にとって、そう簡単には受け入れられない内容だったんですね。

なんせ、「ぼっこぼっこ」ですからね。

◆日本国憲法は口語体だった!
最後に身もふたもない話しを。

憲法を口語訳してわかりやすく表現するというのがメインテーマの本書なのですが、実は日本国憲法はそもそも口語体だったのです。

言葉遣いをわかりやすくする。「国民主権を決めた憲法なのに、国民が読みにくいものだったら意味ないじゃん!」ってことで、日本国憲法は当時のほかの法律なんかに比べると、かなりわかりやすい口語体で書かれることになった。憲法をわかりやすい言葉で書くっていう話は、改正案が発表されたあとに国語学者の安藤正次さんがいい出したことなんだ。

確かにそれ以前の明治憲法に比べると格段にわかりやすく馴染みやすい表現にねっていますよね。

当時の名作文芸書を読んでみるとわかりますが、今読むと硬い表現と感じる文章が、当時はポップな表現だったんでしょう。

日本国憲法の表現がわかりにくいというのは、私たちの文章力の低下?、あるいは日本語表現の変化がまねいたことだったんですね。

いずれにしても、憲法改正論が盛り上がっている昨今。
憲法の内容や生い立ちを改めて知っておくのは、日本人として大切なことだと思います。

楽しみながら基礎をおさえられる本書はおすすめです!

本書は幻冬舎編集者の四本様、WawW! Publishingの乙丸様より献本していただきました。
ありがとうございました。

【関連書籍】

Amazonで「日本国憲法」を検索していたらこんな本を見つけました。

内容紹介が無いので詳しくはわかりませんが、赤塚先生のキャラクターが憲法を解説している?

ちょっと面白そうですね。

【管理人の独り言】

憲法改正のターゲットとなっている96条も、【ポイント&レバレッジメモ】にピックアップしてみました。
改めて読んでみると、おおざっぱな文章ですよね。

国民投票で必要な賛成は、有権者の半分なのか、投票者の半分なのかとか細かいところが全然わからないように書かれています。

きっと、改正することなど考えずに、あるいは改正させないように条文をつくったんだろうな。

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